Thursday, February 4th, 2016
会計コラム~台湾におけるVISA取得に関して~
台湾への進出をご検討されている方向けに、不定期(4回 / 月程度)ではございますが、
台湾における法人管理・会計・税務知識に関するコラムを掲載致します。
少しでも、進出の手助けになれば幸いです。
本コラムではわかりやすく簡潔に記載させていただくため、
実際にはこの通りではない状況が発生する場合がありますことを、予めご了承下さい。
詳しいご相談はお問い合わせページよりお問い合わせ下さい。
今回はお問い合わせの多い、台湾におけるVISAの取得についてお話しします。
ご存じの方も多いかと思いますが、
日本人はVISAが無くとも、90日間連続で台湾に滞在することが可能です。
しかし、台湾国内に駐在して業務を行い、所得を得るためには、就労するため許可の取得、VISAおよび居留証を取得する必要があります。
以下に、VISAおよび居留証取得までのSTEPをご説明いたします。
STEP1 勞動部勞動力發展署 に労働許可 (許可期間が60日以下の場合居留証を取得できないので注意) を申請。
ご準備いただく書類として、
・申請書
・会社代表者の身分証明証のコピー
・会社登記、商業登記、営業登記、特別許可事業許可等のコピー
・申請者と会社間の雇用契約書のコピー
・申請者の履歴書
・申請者のパスポート、大学卒業証明書のコピー
・申請者の資格証明
・審査費領収書
・その他個別に求められる書類
STEP2 外交部領事事務局にVISA(居住許可書orビジタービザ) を申請
STEP1で許可が下りた後、個人として台湾国内で滞在申請を行います。
ご準備いただく書類として、
・申請書
・カラー写真(6か月以内に撮影したもの)
・パスポート原本とコピー(有効期限6か月以上)
・勞動部勞動力發展署で取得した労働許可書原本とコピー
・その他個別に求められる書類
STEP3 内政部入出国及移民署へ居留証を申請
個人として、台湾に居留する申請を行います。
ご準備いただく書類として、
・申請書
・カラー写真1枚
・パスポート原本とコピー
・勞動部勞動力發展署で取得した労働許可書原本とコピー
・外交部領事事務局にて取得したVISA原本とコピー
・一ヶ月以内の有効な在職証明書(法人印鑑を押印)
・現住地証明(契約書)
会社名義でレンタルしている場合には、
会社からの「誰にレンタルをしているか」といった内容が記載された説明書+法人印鑑を押印
または、
「誰にレンタルをしているか」といった内容を明確に記載された契約書
上記3つのSTEPは最初の申請から最後の申請、許可、取得までで、最短約1ヶ月かかります。
また、台湾では外国人に対する労働許可の発行、更新に以下のような制限があります。
①資本金による制限
②売上高による制限
③1法人あたりに発行できる外国人に対する労働許可発行数の制限
これらの制限をクリアしていないと発行、更新ができなくなりますのでご注意ください。
各制限の詳細など、詳しいご相談はお問い合わせページより問い合わせ下さい。
自慢の製品やサービスを、国内マーケットにとどまらず世界的にも展開しようとお考えの方は、どんなことでもお気軽にご相談ください。

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ブースはエリアごとに大きく3カ所に分類され、北信越のお酒をメインで扱う弊社は新潟を含む北日本エリアに陣を構えたわけです。
今回持ち込んだブランドは
初日 25日はビジネスデーということで、多くのレストランやディストリビューター関係者が訪れシンガポールに続き、台湾でも大きなビジネスにつながりそうな予感。。
2日目の26日は、天候にも恵まれ1,000人を超える大盛況ぶりだったということで、試飲の嵐に巻き込まれ超多忙。会場に規模が大きくなったことと、日本酒がメジャーになってきたということもあり、1銘柄づつ味を確かめながら試飲する玄人から飲みやすいお酒やリキュール類を探す素人まで千差万別。
3日目は台湾が中秋旬ということと、雨も影響して2日目ほどではないものの、それでも多くのお客様が楽しそうにお酒を試飲されていました。
↑弊社ブースと看板娘
前回に比べて、ビギナー層が増えたのかリキュール類の販売が非常に良かったようで、弊社で持ち込んだ菱友酒造さんの”
