Monday, January 25th, 2016
会計コラム~台湾で法人設立をするための事前知識~
台湾への進出をご検討されている方向けに、不定期(4回 / 月程度)ではございますが、台湾における法人管理・会計・税務知識に関するコラムを掲載致します。少しでも、進出の手助けになれば幸いです。
本コラムではわかりやすく簡潔に記載させていただくため、実際にはこの通りではない状況が発生する場合がありますことを、予めご了承下さい。詳しいご相談はお問い合わせページよりお問い合わせ下さい。
今回は、台湾における「法人設立のフロー」をご説明します。
台湾での法人設立は日本とは全く異なります。
法人名の決定及び法人設立、銀行口座の開設において許可が必要となるなど、様々な違いがあります。
■日本において法人設立を行う場合
①重要事項を定め定款を作成する
重要事項:会社名、本店所在地、資本金の金額、決算日、事業内容等々
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②各種登記書類作成及び準備
印鑑作成
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③資本金を発起人口座へ入金し通帳をコピー
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④公証役場で定款認証を受ける
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⑤法務局へ会社設立登記申請を行う
期間1~2ヶ月程度
※フローが前後する可能性があります。
以上の手続きを行うことで法人が設立されます。その後、税務署へ青色申告事業者の届出等が発生します。
また事業内容、業種によっては行政機関への届出が必要になりますのでご注意ください。
と日本の法人設立はさておき・・・
◆台湾において法人設立(株式会社/有限会社のみ)を行う場合
①社名・営業項目の決定
日本の法人設立では同じ社名でも登記可能ですが、台湾では登記できません。
使用漢字を変更するなりの対応を取る必要があります。
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②外国人投資許可申請(以下FIA投資申請)書類の作成及び認証
台湾において外国人が投資して設立された現地法人をFIA法人といいます。
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③FIA投資申請
経済部投資審議会(日本でいう経済産業省)へ提出
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④経済部投資審議会より投資許可公文書の取得(投資額5億台湾ドル以下の法人のみ対象となります)
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⑤台湾へ資本金振込みのための準備口座開設
日本からの送金場合、処理がスムーズに行える日系銀行での銀行口座開設をお勧めします。
都市銀行すべて支店がありますのでご安心ください。
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⑥資本金送金
海外からの着金に関して台湾国内ではよく滞留することがあります。
事前に送金先銀行へ資本金の送金を行う旨、及び打ち合わせすることをお勧めします。
ここで注意しないとならないのが、FIA法人の資本金の場合、必ず「台湾国外」からの送金かつ株主となる名義人の名義でないと許可がおりません。
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⑦資本金の査定
台湾においては資本金の査定である「経済部投資審議会査定」を受ける必要があります。
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⑧会社設立登記の許可
経済部商業司(日本で言う法務局)の許可書が発行され、統一番号(各会社に付帯する番号です)が発行されます。
※期間2~3ヶ月程度
※フローが前後する可能性があります。
その後、所轄税務署への申請が必要となります。
進出を検討する際に参考にして頂ければ幸いです。
詳しいご相談はお問い合わせページよりお問い合わせ下さい。
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