Thursday, February 25th, 2016
会計コラム~台湾の法人税(営利事業所得税)について~
台湾への進出をご検討されている方向けに、不定期(4回 / 月程度)ではございますが、
台湾における法人管理・会計・税務知識に関するコラムを掲載致します。
少しでも、進出の手助けになれば幸いです。
本コラムではわかりやすく簡潔に記載させていただくため、
実際にはこの通りではない状況が発生する場合がありますことを、予めご了承下さい。
詳しいご相談はお問い合わせページよりお問い合わせ下さい。
今回はお問い合わせの多い、台湾の法人税(営利事業所得税)についてお話しします。
台湾の法人税(営利事業所得税)は、日本と違い至ってシンプルです。
12万元以下の利益の場合:免税
12万元超の利益の場合:17%
これだけです。
日本ではその他に住民税や事業税といった地方税ありますが、台湾にはそのような租税はございません。
日本では代わりに優遇税制等ありますが、台湾では一切ありません。
しかし、この低い法人税こそが一番の優遇税制といえると思います。
申告納税は決算月の翌月から数えて5か月目(たとえば12月決算の会社は5月申告期限です)となります。なおこの申告納税期限の延長は認められませんのでご注意ください。
設立後2年目以降からは前年度の法人税の半分を納める予定納税制度があります。
日本にも同様の制度があるので皆様ご存知かと思われますが、
この予定納税により資金繰りが大変となる企業がたくさんあります。
その他台湾独自の税務制度がいくつかあります。
欠損金の繰越制度ですが、台湾では決算申告、納税の他に、監査が必要となります。
監査を実施した法人のみ欠損金の繰越が認められます。
また留保税(未配当分営利事業所得税)があります。
これは、当期の利益を翌期末まで留保した場合、その翌期決算時にこの利益に対し課税される制度です。
日本では内部留保抱える企業が多いですが、台湾ではそのような企業はほとんどありません。
当期に得た利益は翌期になるべく多く配当していただくことをお勧めします。
簡単な部分、ややこしい部分がございますので、
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