Thursday, March 10th, 2016
会計コラム~台湾の社会保険制度について~
台湾への進出をご検討されている方向けに、不定期(4回 / 月程度)ではございますが、
台湾における法人管理・会計・税務知識に関するコラムを掲載致します。
少しでも、進出の手助けになれば幸いです。
本コラムではわかりやすく簡潔に記載させていただくため、
実際にはこの通りではない状況が発生する場合がありますことを、予めご了承下さい。
詳しいご相談はお問い合わせページよりお問い合わせ下さい。
今回はお問い合わせの多い、社会保険制度についてお話しします。
台湾の社会保険制度は、
①全民健康保険制度(日本でいう社会保険、国民健康保険)
②労工保険制度(日本でいう労働保険)
③企業退職年金制度(日本でいう確定給付型企業年金)
の3つがあります。
①全民健康保険制度
日本の健康保険制度と似ています。
こちらに加入していると病院での費用負担が20%となります。
保険料ですが、給与の支給額によって変動し、法人の保険料負担割合は6割です。
外国人(駐在員)も加入できますので加入をお勧めします。
②労工保険制度
日本の労働保険制度と似ています。
こちらに加入していると就業中の災害や失業時の失業手当、出産育児に対する給付が受けられます。
外国人も加入できますが、役員は加入できません。
保険料ですが、健康保険同様に給与の支給額よって変動します。
法人の保険料負担割合は7割です。
③企業退職年金制度
日本にもある確定給付型企業年金制度で、将来退職金を年金として受給できる制度です。
法人の負担割合は10割です。
外国人も加入することは可能ですが、ほとんどされていないのが実情です。
台湾人や現地採用外国人を雇用する際には加入が必須です。日本とは異なりアルバイトでも加入が必須です。加入を怠ると罰金等発生しますので注意が必要です。
また保険料を安く抑えようとする企業に対抗し、政府が追加で設定している2代保険制度という社会保険制度とは別の保険制度もあります。
詳しいご相談はお問い合わせページより問い合わせ下さい。
自慢の製品やサービスを、国内マーケットにとどまらず世界的にも展開しようとお考えの方は、どんなことでもお気軽にご相談ください。