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Friday, March 18th, 2016
会計コラム~台湾の経理業務(記帳)及び決算について~
台湾への進出をご検討されている方向けに、不定期(4回 / 月程度)ではございますが、
台湾における法人管理・会計・税務知識に関するコラムを掲載致します。
少しでも、進出の手助けになれば幸いです。
本コラムではわかりやすく簡潔に記載させていただくため、
実際にはこの通りではない状況が発生する場合がありますことを、予めご了承下さい。
詳しいご相談はお問い合わせページよりお問い合わせ下さい。
今回はお問い合わせの多い、台湾の経理業務(記帳)及び決算についてお話しします。
台湾の経理業務(記帳)は日本と非常に似ております。
複式簿記で日々記帳し、決算時作成書類として、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、自己資本変動表を用意します。
保管期間は最低10年保管する必要があります。
会計年度ですが、以前、法人設立のコラムの際お話ししましたが、特に定めが無い限り台湾での決算期は12月決算となり、会計年度は一般的に1月1日~12月31日で行われます。
決算期に定めがある場合はこの限りではありません。親会社と決算期をあわせたい、などの理由がある場合は別途指定が可能です。
記帳単位はTWD(台湾ドル)で行われ、USDやJPY等の他通貨で日々の記帳する場合でも、決算時にはすべてTWDに換算されます。
経理業務として日本と違うところは、
日本では請求書や送金明細で記帳が行われますが、台湾では、売上、費用ともに「統一発票」という明細書が国税局から発行され、その統一発票にて全ての記帳が行われます。
統一発票の無い売上、費用は計上できませんので注意してください。
(国外取引に関してはこの限りではございません)
また統一発票には必ず各法人(売上なら自社、費用なら取引相手)の統一番号(各会社毎に発行されるユニークの番号)の印鑑が捺印された統一発票を入手してください。
統一番号の記載がないと、営業税の仕入れ税額控除や損金算入等の各計上ができなくなりますので、注意してください。
社員給与の費用計上ですが、以前社会保険のコラムにてご紹介した会社保険に加入していないと損金算入ができません。
役員及び外国人労働者の費用計上は、所得税の納付が行われている且つ2代保険の支払いが行われている状況に限り費用計上が可能です。
日本と似ている部分が多数を占めますが、台湾独自の細かいルールがありますので、ご注意ください。
詳しいご相談はお問い合わせページより問い合わせ下さい。
自慢の製品やサービスを、国内マーケットにとどまらず世界的にも展開しようとお考えの方は、どんなことでもお気軽にご相談ください。